退職金の税金、手取りはいくら?(目安)
条件を選ぶ
下の入力は例です。そのまま押しても動きます。入れるのは5つだけで、あとは自動で当てはめます。役員等・勤続5年以下の短期・障害による退職・「退職所得の受給に関する申告書」を出していない場合といった例外まで、選ぶだけで計算します。結果は、退職金から控除、課税される額、税、手取りまでの流れを棒の図でも見せます。
このツールは「お金の計算」です。退職の手続きの期限(taishoku-kigen)や、退職日の決め方(taishoku-2shukan)を調べるツールとは別です。期限や退職日を知りたいときは、それぞれのサイトをご覧ください。
この計算に入れていないこと
- 上の「正確に出せない」場合(同じ年に2か所以上、前の年までに退職金やDCの一時金を受け取った、勤めた期間の重なり、外国に住んでいた期間、役員等とそれ以外の期間の混在)は、計算しません。
- 住民税は標準の率(市6%+県4%)で計算しています。お住まいの自治体で異なる場合があります。ふるさと納税など、ほかの控除は入れていません。
- 退職金のほかの所得(給与など)がある年の確定申告の結果は計算しません。
計算のしくみ
- 退職所得控除: 勤続20年以下は 40万円 × 勤続年数(80万円に満たないときは80万円)。20年を超えると 800万円 + 70万円 × (勤続年数 − 20年)。障害退職は100万円を足します。
- 課税される額: (退職金 − 退職所得控除) × 1/2(1,000円未満は切り捨て)。役員等で勤続5年以下は、2分の1にしません。役員等以外で勤続5年以下は、差が300万円を超える部分だけ2分の1にしません(150万円 + {退職金 − (300万円 + 控除額)})。
- 所得税等(復興特別所得税を含む): 申告書を出したときは、課税される額に速算表の率をかけて控除額を引き、×102.1%(1円未満切り捨て)。出していないときは、退職金の額 × 20.42%。令和9年以後は防衛特別所得税を含む形になりますが、合計の率は同じです。
- 住民税: 課税される額 × 市6%と県4%を、それぞれ100円未満切り捨て。申告書の有無で率は変わりません。
出典(2026年10月20日に開いて確認)
- 国税庁 No.1420 退職金を受け取ったとき(退職所得) https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1420.htm
- 国税庁 No.2732 退職手当等に対する源泉徴収 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2732.htm
- 国税庁 別紙 退職所得の源泉徴収税額の速算表 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2732_besshi.htm
- 総務省 平成25年1月1日以降の退職所得に対する住民税の特別徴収についてhttps://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/65871.html
- 広島市 退職所得に対する住民税のあらましhttps://www.city.hiroshima.lg.jp/living/zei/1006016/1025580/1019099.html
令和8年4月1日現在の制度で計算しています。この計算は目安で、個別の税務助言ではありません。住民税は標準の率(市6%+県4%)で、お住まいの自治体で異なる場合があります。令和9年以後は防衛特別所得税を含みますが、合計の率は同じです。実際の税額は、支払者(会社)の源泉徴収票や、税務署・お住まいの市区町村でご確認ください。無料で使えますが、結果による損害は負えません。